事業者向けFAQ

FAQ

事業について

Q

さかいプレミアム商品券事業とは何ですか?

A

物価高騰の影響を受けた生活者や中小事業者を支援し、消費の下支えを通じた地域経済の活性化を図ることを目的として、堺市内在住者を対象に堺市内の対象店舗で利用可能なプレミアム商品券を発行する事業です。

Q

商品券の利用期間を教えてください。

A

利用期間は令和6年3月27日(水)から令和6年6月30日(日)までです。

参加店舗の申請・資格について

Q

どのような店舗が参加できますか?

A

堺市内の中小企業基本法に規定する事業者に該当する小売業・飲食業・サービス業等を営む店舗で、個人(消費者)が利用する店舗が参加できます。ただし、風営法第2条の許可・届出対象となるキャバクラ、キャバレー、ショーパブ、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどは参加できません。 詳しくは、特定事業者(参加店舗)募集要項を参照してください。

Q

本社は堺市外ですが堺市内に店舗がある場合、参加は可能ですか?

A

本社の所在地に関わらず、店舗が堺市内に所在し、特定事業者(参加店舗)募集要項の要件を満たしていれば参加可能です。

Q

代表者が複数店舗をまとめて申請することは可能ですか?

A

複数店舗をまとめて申請する場合は、本公式ホームページに<複数申請用エクセルフォーマット>を準備しておりますので、必要事項を記入のうえ、電子メールにてご送付ください。(送付先アドレス:sakai_premium2024@entry-site.jp)

Q

参加登録申請はいつまでにすれば良いですか?

A

令和6年3月31日(日)まで受付しています。
ただし、本公式ホームページ等への店舗情報の掲載は参加登録後となりますので、消費者へのPRのためにも早めの参加登録申請がお薦めです。

Q

複数店舗で参加する場合、商品券の換金額の振込は代表口座に一括になりますか?

A

参加登録の申請時に、一括か店舗ごとか、どちらかを選択することができます。

Q

参加申請の審査結果は、どのように知らされますか?

A

電子メール等で通知します。

Q

参加するにあたり、必要となる費用等はありますか?

A

売上金に対して1%(税込)の決済手数料が発生いたします。
その他登録手数料、商品券の換金にあたっての振込手数料は一切発生しません。なお、店舗側のデバイスで利用者が提示する二次元コードの読み取りを行う決済方法(CPM方式)により参加される場合は、通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効な機器(スマートフォンやタブレットなど)を店舗でご準備いただく必要があります。

Q

参加店舗数の上限はありますか?

A

ご参加いただける店舗数に上限は設けておりません。

Q

商品券事業の営業担当と名乗る人から、参加を勧める電話があったが本当にそのような営業施策をとっているのか。

A

事業の推進のため、堺商工会議所が委託した事業者から参加登録申請のご案内をさせていただく場合があります。
ご不安な際は、コールセンター(事業者向け)050-5527-5998までご相談ください。
なお、堺商工会議所の委託事業者からご連絡させていただく場合の電話番号は050-5527-6003です。 ※この番号は発信専用となります。

商品券の利用・換金について

Q

商品券の利用開始にあたって、スターターキット(必要物品)はいつ届きますか?

A

2月中旬までに参加登録申請をされた場合は、3月上旬にスターターキット(※)を配送します。また、2月下旬以降の参加登録申請の場合は、申請から7営業日程度での配送を予定しています。(申請に不備があった場合、その限りではありません。)

※スターターキット … ①参加店舗用マニュアル、②管理画面マニュアル、③二次元コード用スタンドPOP台紙、④二次元コード貼付用シール台紙、⑤ポスター、⑥ステッカー

Q

商品券は現金や、他の割引券と併用できますか?

A

各店舗の取り決めによりご対応ください。

Q

商品券の換金はどのようにされますか?

A

令和6年4月26日(金)から月に2回程度、参加登録申請の際に指定いただいている口座へ売上金から決済手数料1%(税込)を差し引いた額を自動的に振り込みます。 なお、入金予定日及び締め日は、管理画面においても、確認することができます。

Q

参加店舗申請の承認を受け、スターターキットが届いたが、商品券利用開始日前にポスター等を店舗に掲出しても問題ありませんか?

A

商品券は利用開始日以降でなければ利用できませんが、事前に取扱い店舗であることをPRするために掲出いただくことは問題ございません。

Q

商品券による販売商品について、お客様から返品を申し出られたが返金しても良いか?

A

原則として返金ではなく代替品への交換によりご対応ください。なお、現物限りの商品であるなど代替品による対応ができない場合は、現金や電子マネーでの返金は行わず、利用額を商品券に返金してください。商品券への返金方法は、コールセンター(事業者向け)050-5527-5998にお問合せください。

Q

商品券で販売した旅行商品がキャンセルされた場合、キャンセル料を徴収しても良いか?

A

旅行業約款等に基づくキャンセル料を徴収いただくことは問題ございません。ただし、商品代金は現金や電子マネーでの返金は行わず、キャンセル料を差し引いた利用額を商品券に返金してください。なお、キャンセル料のみの支払いに商品券を利用することはできません。

Q

商品券でオンライン決済はできますか?

A

専用アプリ(region PAY)での二次元コード読取方式による決済のみとなりますので、既存のオンライン決済には対応していません。

Q

全国旅行支援の対象商品に商品券を利用することはできますか?

A

利用することはできません。

Q

金券付きの商品・サービスに商品券は利用できますか?

A

金券は商品券の利用対象とはなりませんので、金券とセットで販売する商品・サービスには利用することはできません。

Q

ホテル等でコンパニオンサービスを含む宴会の支払いに商品券は利用できますか?

A

風営法第2条に該当する営業となるため、コンパニオン宴会にかかる支払いに商品券は利用できません。

Q

旅行等のカタログギフトの販売に商品券は利用できますか?

A

利用期限が令和6年6月30日(旅行カタログギフトの場合は帰着日)を越えないカタログギフトであれば利用できます。

Q

旅行商品の場合は、出発日が利用期限の令和6年6月30日以前であれば問題ないか?

A

出発日が利用期限前でも令和6年6月30日を越えて帰着する旅行商品には利用できません。